センサ&IoTコンソーシアム 会則

センサ&IoTコンソーシアムの運営等に必要な事項について、以下のとおり会則(以下「本会則」という。)を定める。

(設置)
第1条 センサ&IoTコンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)を設置する。

(目的)
第2条 本コンソーシアムは、ユーザーアドバンテージを意識し、センサ技術とIoTとの融合(・連携)のもと、価値あるビジネスモデルを生む総合的な対策(準備・計画・運用)を検討し、ヘルスケア、生活(家庭、職場、学校、施設)、自動車(移動体)、スポーツなどの多様な生活・社会的シーンにおいて、生体情報センサを初めとした各種センサとIoT技術を利用して快適な生活・社会空間の創出を推進し、関連産業の発展に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業
(以下「本事業」という。)を行う。
一 最先端センサの活用に関する技術・ノウハウの検証と普及支援
二 IoTプラットホームの構築
三 ビジネスモデルの検討
四 講演会開催等による情報提供及び意見交換
五 国際標準化
六 その他本コンソーシアムの目的達成に必要な事業

(会員)
第4条 会員とは、本コンソーシアムの趣旨に賛同し、前条に規定する事業の推進を図る者で、次条第1項に基づき入会を承認された法人会員、学術会員(以下「会員」という。)をいう。
一 法人会員は、法人又は団体とする。
二 学術会員は、国、地方公共団体、大学等の教育機関及び公的研究機関の法人、団体又は個人、又はコンソーシアムの会長がコンソーシアム全体の活動に特別に寄与すると認めた法人、団体又は個人とする。

(会員の入退会等)
第5条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、所定の申込書を第8条第1項第一号に規定する会長あて提出するものとし、第11条に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)の承認により入会を決定するものとする。
2 会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を会長あてに提出し、当該退会届を受理した会長は、これを承認するものとする。 この場合、退会以前に納付した第17条第1項に規定する会費は返還しない。また、会費の未納又は不足の場合にはこれを完納しなければならない。
3 会員は、所定の申込書に記載された会員名、住所、代表者名、その他、本コンソーシアムが定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を会長あてに届け出るものとする。
4 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、会長は当該会員と協議の上、必要な場合は運営委員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
一 相当の理由なくして第17条第1項に規定する会費の滞納があるとき
二 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき
三 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき

(会員の権利・義務)
第6条 会員は次の各号の権利を有する。
一 本事業への参加
二 法人会員は、会費を納入することにより総会において議決権を有する。
三 学術会員は、総会に参加できるが、議決権は会長に委任する。
2 会員は、次の各号の義務を負う。
一 会員は、第17条第1項に規定する会費を負担するものとする。
二 会員は、第17条第2項の規定に基づき、総会で臨時費の徴収が議決された場合、それを負担するものとする。
三 会員は、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に係る諸規程及び総会又は運営委員会の議決を遵守し、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。

(事務局)
第7条 本コンソーシアムに事務局を置く。
2 事務局に関する事項は運営委員会において決する。

(役員)
第8条 本コンソーシアムに、次に掲げる役員を置く。
一 会長 1名 幹事の中から総会で指名される
二 副会長 2名 幹事の中から総会で指名される
三 幹事 相当数 法人会員各社代表と学術会員から会長が指名した者
2 会長は本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
3 副会長は、会長不在の場合、代行する。
4 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(総会)
第9条 総会は会員をもって構成し、原則として毎年度1回開催し、会長が召集する。
2 総会の議長は、総会において選任する。
3 総会は、運営委員会が提出する議案のほか、本コンソーシアムの運営に関する次の事項を議決する。
一 事業計画及び第17条に規定する運営費に係る収支予算
二  新規法人会員を対象に途中入会を認める。途中入会の会費は下記の表の通りとし、納入月から当該年度末の3月31日まで有効とする。
三 その他、運営に関わる重要な事項
4 総会は、議決権を有する会員の過半数以上の出席をもって成立し、提出議案は出席者の過半数の賛成で議決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって他の議決権を有する会員に委任することにより、当該委任した会員と同一に議決権を行使することができる。
6  総会の決議の目的である事項について、提案をした場合において書面または電磁的記録によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(臨時総会)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。

(運営委員会)
第11条 本コンソーシアムの事業活動を有効かつ適切に推進するために、運営委員会をおく。
2 運営委員会は会長、副会長、幹事から構成される。
3 運営委員会の委員長は、会長、副会長、幹事の中から運営委員会で選出する。
4 運営委員長の任期を原則1年とするが、延長は運営委員会の議決で可能とする。
5 運営委員会は必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(技術委員会)
第12条 本コンソーシアムの試験研究活動を有効かつ適切に推進するために、技術委員会をおく。
2 技術委員会は会長、副会長、幹事、法人会員、学術会員、アドバイザ、コンサルタントから構成される。
3 技術委員会の委員長は、会長、副会長、幹事の中から技術委員会で選出する。
4 技術委員長の任期を原則1年とするが、延長は技術委員会の議決で可能とする。
5 技術委員会は必要に応じて研究会等を設置し、報告を徴することができる。

(アドバイザ)
第13条 第2条の本コンソーシアムの目的を達成するために、アドバイザを置くことができる。
2 アドバイザは会長が指名する法人、団体又は個人とする。

(コンサルタント)
第14条 第2条の本コンソーシアムの目的を達成するために、コンサルタントを置くことができる。
2 コンサルタントは会長が指名する法人、団体又は個人とする。

(顧問)
第15条 第2条の本コンソーシアムの目的を達成するために、顧問を置くことができる。
2 顧問は学識経験のある者のうちから会長が指名する法人、団体又は個人とする。

(会計年度)
第16条 本コンソーシアムの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。ただし、設立初年度は、本会則の施工日から当該年度の3月31日までとする。

(運営費)
第17条 本コンソーシアムの運営費は、会員からの会費をもって充てる。
一 法人会員の一会計年度の会費は消費税を含み、資本金額が5千万円以上の企業は30万円、5千万円未満の中小企業・ベンチャー企業は15万円とする。
二     新規法人会員を対象に途中入会を認める。途中入会の会費は下記の表の通りとし、納入月から当該年度末の3月31日まで有効とする。

三 学術会員については、会費徴収を行わない。
四 アドバイザについては、会費徴収を行わない。
2 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行なおうとする場合には、運営委員会で評議し総会で議決のうえ会員から臨時費を徴収することができる。
3 ベンチャー企業とは、最先端技術や新しいビジネスモデルで、ビジネスを展開する新興企業および、ベンチャーキャピタルなどの投資機関から資金援助を受けている企業と定義し、入会時に事務局が会員種別を行うものとする。

(予算及び決算)
第18条 予算及び決算は運営委員会で立案する。
2 運営委員会は、当該会計年度の予算及び決算を総会に提出し承認を得るものとする。
3 事務局は、当該会計年度の収入及び使途並びに経理状況を運営委員会に報告しなければならない。

(情報の取扱い)
第19条 本事業において、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。
2 本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めることを原則とする。

(知的財産権の留保及びその取扱い)
第20条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾をするものと解釈してはならない。
2 前条第2項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等での定めによるものとする。

(解散)
第21条 本コンソーシアムの解散は、運営委員会及び総会の議決を経て会長がこれを行うものとする。

(免責事項)
第22条 会員は、会則、総会、各委員会の定める規約及び注意事項等に反し、生じた如何なる不利益について、本コンソーシアムに対して損害賠償等を一切申立てることはできない。
2 会員が会則、総会、各委員会の定める規約及び注意事項等に反し、またはそれに類似する行為によって本コンソーシアムが損害を受けた場合、当該会員は、本コンソーシアムが受けた損害を本コンソーシアムに賠償するものとする。
3 会員資格を喪失した場合も、前各項の規定は継続される。

(会則の改廃等)
第23条 本会則の改廃については、総会の議決を経て定める。

(設置期間)
第24条 本コンソーシアムの設置期間は、2024年3月31日までとする。ただし、総会において事業継続が議決された場合、引き続き1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(協議)
第25条 本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、運営委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。

附則
(施行期日)
1 この会則は、2017年4月21日から施行する。
2018年4月13日一部改訂。
2019年5月23日一部改訂。
2020年3月18日一部改訂。
2021年5月27日一部改定。
2022年2月22日一部改定。
2023年5月23日一部改定。
2024年1月31日一部改定。

(役員)
2 本コンソーシアムの役員は次のとおりとする。
会長  三林 浩二 (再任)
副会長 丹羽 修  (再任)
副会長 光野 秀文 (新任)
顧問  湯元 昇  (再任)
幹事  菊池 浩明 (再任)
幹事  南 豪      (再任)
幹事  長峯 邦明 (再任)
幹事  飯谷 健太 (再任)
幹事  祐川 侑司 (新任)
幹事  市川 健太 (新任)
幹事  荒川 貴博 (新任)
幹事  北川 雅基 (再任)
幹事  竹田 勝紀 (再任)
幹事  小嶋 謙一 (再任)
幹事  浅野 亨  (再任)
幹事  佐藤 雄紀 (再任)
幹事  金子 奏絵 (再任)
幹事  巽 萌美  (再任)
幹事  中島 克洋 (再任)
幹事  武藤 功甫 (新任)
幹事  武中 剛志 (新任)
幹事  クリストファーズ クリスフランシス (新任)

(事務局)
3 本コンソーシアムの事務局は下記に設置する。
センサ&IoTコンソーシアム事務局 事務局代表責任者 森 啓悟

東京:〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町14-1 Hatchery SHIBUYA 2F  ジーワン株式会社内
TEL 03-6416-9230